2006年03月08日

再商品化事業者【さいしょうひんかじぎょうしゃ】

容器包装リサイクル法において、指定法人(㈶日本容器包装リサイクル協会)の委託を受けて再商品化を行う事業者です。
市町村からの特定分別基準適合物の引取りと運搬、再生加工及び販売を含みます。
市町村の指定保管施設ごとに毎年入札により決定されます。

投稿者 トリム : 17:20 | コメント (0) | トラックバック

2006年02月17日

サーマルリサイクル

廃棄物から熱エネルギーを回収し利用する技術のことをいいます。サーマルリサイクルには、容器包装リサイクル法で認められた油化、ガス化の他にごみ焼却熱利用、ごみ焼却発電、セメントキルン原燃料化、ごみ固形燃料(RDF)などがあります。

(社)プラスチック処理促進協会より引用

投稿者 トリム : 15:22 | コメント (0) | トラックバック

2006年02月09日

産業廃棄物【さんぎょうはいきぶつ】

事業活動に伴って発生した廃棄物のことです。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、事務所からの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは『事業系一般廃棄物』と呼ばれています。
産業廃棄物は原則として、事業者自らの責任で適正処理(自己処理)しなければいけません。
委託する場合は、事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、その適正処理を確認する義務があります。

投稿者 トリム : 15:10 | コメント (0) | トラックバック

2005年11月16日

最終処分場

最終処分場
 廃棄物を最終的に埋立処分する施設で、陸上埋立・水面埋立等がある。また産業廃棄物最終処分場については、その埋立られる廃棄物の種類で次の3つに分類され、一般廃棄物最終処分場についてはその分類はない。(産業廃棄物処分場の管理型に属するもののみ)
 1)安定型
  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・陶磁器くず、建設廃材を埋立処分するもの。
 2)管理型
  廃油(タールピッチ類に限る)、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物の糞尿、動物の死体及び有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等を埋立処分するもの。
 3)遮断型 
  有害な燃え殻、ばいじん、汚泥等を埋立処分するもの。

投稿者 Melody : 09:42 | コメント (0) | トラックバック