株式会社トリムは再資源化プラントやスーパーソルでリサイクル環境・循環型社会の構築を目指します。

循環型社会の形成推進のための法体系

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新たな未来へ向け、環境にやさしい社会を目指します。

循環型社会の形成推進のための

■環境基本法とは

(目的)
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

http://www.e-gov.go.jp/index.htmlより抜粋


■容器包装リサイクル法

法制定の背景
また今日では、一般廃棄物のうち、容量で約56%、重量で約23%を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。(平成9年・厚生省調べ)
このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。続いて、家電、食品、建設資材、自動車の各リサイクル法も制定され、これらが循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。

必要性
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものであり、この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築を進める必要があります。

容器包装の定義
容器包装リサイクル法でいう「容器包装」とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。
なお、「容器包装」は 「特定容器」と「特定包装」に2分されます。
- 「特定容器」:容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定められたものを指します。
- 「特定包装」:容器包装のうち、特定容器以外のものを指します。

「容器包装」に該当すると
容器包装リサイクル法上の「容器包装」に該当すると、基本的には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクル(再商品化)を行う対象となります。

「容器包装」に該当するかどうかの目安
「容器包装」の4つの判断基準
容器または包装であるもの
商品を入れているものや商品を包んでいるもの
中身の商品と分離した場合に不要となるもの
社会通念上、容器包装であると概ね判断可能なもの


このうち(1)から(3)までについては法律上の定義から直接導かれるもの、(4)については広範囲に及ぶ本法の関係者が、当該物が「容器包装」であることを容易に判断できることが求められることから、容器包装であるか否かは基本的に社会の通念に沿って判断されるべきとの考え方に基づくものです。 なお社会通念によっても、容器包装であるか否かが不分明であり、一律に整理することの困難なケース(中仕切り、台紙、緩衝材等) については、容器包装と位置付けられなかった他の ものとの関係で不公平が生じないか、法目的の一つであるごみの減量や制度の円滑な運用を図る上で不都合が無いかなどの観点を考慮して主務省が判断の基準を示します。

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。

再商品化義務対象となる容器包装の区分
容器包装区分 素材・形状
ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの
(1)びん(瓶) (2)カップ形の容器およびコップ (3)皿
(4)[(1)~(3)]に準ずる構造・形状などを有する容器
(5)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの 複数素材からなる容器包装の判別法
容器包装を構成する素材のうち最も重いもの(重量ベースで最も比率が高いもの)に分類します。

PETボトル 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)を充てんするための)であって、次に掲げるもの
(1)びん(瓶) (2)[(1)]に準ずる構造・ 形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)であって、次に掲げるもの
(1)箱およびケース (2)カップ形の容器およびコップ  (3)皿 (4)袋 (5)[(1)~(4)]に準ずる構造・形状などを有する容器 (6)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの (7)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 (8)包装
プラスチック製
容器包装 主としてプラスチック製の容器包装(上記の「2 PETボトル」以外のもの)であって、次に掲げるもの
(1)箱およびケース (2)びん(瓶) (3)たる及びおけ (4)カップ形の容器及びコップ (5)皿 (6)くぼみを有するシート状の容器 (7)チューブ状の容器 (8)袋 (9)[(1)から(8)]までに掲げるものに準ずる構造・形状等を有する容器 (10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの (11)容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。

ただし素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になります。
容器包装の「対象外」となるものの例 条件 具体例
・中身が「商品」ではない場合 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた紙袋や箱
・家庭で付した容器や包装など「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合
・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
・中身商品と分離して不要にならない場合 ・日本人形のガラスケース
・CDケース
・楽器やカメラのケース

■循環型社会形成推進基本法

(目的)
第一条  この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 に 規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
廃棄物<
一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)
この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む)。
循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。

この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項 に規定する環境への負荷をいう。

http://www.e-gov.go.jp/index.htmlより抜粋