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2009年03月11日

三重県リサイクル製品利用推進条例

三重県リサイクル製品利用推進条例の運用について、三重県は10日開かれた県議会生活文化環境森林常任委員会で、条例の施行規則や認定審査の実施要領の見直し案を示した。

リサイクル製品に含まれる再生資源割合の基準を設けることやリサイクル製品の利用促進策などを盛り込んでいる。

県議会は開会中の定例会に、この条例の改正案を議員提案しており、改正条例は4月1日から施行される見込み。

改正案には、リサイクル製品の原材料となる再生資源から特別管理廃棄物や放射性物質を含有するものを排除することなどを盛り込んだ。

県議会は提案に伴い2月27日、製品の安全確保と利用促進を県に申し入れ、これを受け県が見直し案をまとめた。

見直し案では、リサイクル製品認定にあたって、製品に含まれる再生資源の割合は、国の「環境物品の調達に関する基本方針」に定められた率を原則とし、再生資源の50%以上は県内発生分を活用することを求める。

肥料などの農業資材のリサイクル製品は、現行の年4回の安全性検査を年1回にして生産者の負担を減らす一方、安全性確保のためフッ素、ホウ素の溶出試験を認定基準に追加する。

さらにリサイクル製品を広く流通させるため、認定委員に流通の専門家を含めることなどを盛り込んでいる。


毎日新聞より

投稿者 trim : 2009年03月11日 13:34