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2008年05月10日

【東京都】CO2条例 来月提出

東京都は都内の大規模事業所を対象に二酸化炭素(CO2)の排出削減を義務付ける環境確保条例の改正案を6月の定例都議会に提出する。

削減目標に達しなかった事業所には最高50万円を科す罰金制度や事業所名の公表などを盛り込む。
義務付けは2010年度から実施する。
事業所のCO2削減の義務化は全国で初めて。

都は2020年までにCO2など温暖化ガスの都内における排出量を2000年比で25%削減する計画。
ディーゼル車に対する排ガス規制でも環境確保条例に違反した事業者に対し最高50万円の罰金を盛り込んでいるが、「実際に適用した事例はない」(都幹部)。
事業所名を公表すれば企業の削減努力を強く促せるとみている。

規制の対象となるのは原油換算で年間1,500㌔㍑以上の電力などエネルギーを使う事業所。
都内に1,300ある事業所に対して現在、温暖化ガスの削減対策と毎年度の達成状況を盛り込んだ報告書の提出を義務付けている。
2010年度以降、これらの事業所に削減目標の設定と達成を義務付ける。

改正案には一律の削減目標は盛り込まない見通し。
事業の急成長などの理由で目標達成が困難な事業所が他の事業所との間で削減量を売買する取引制度も創設する。

日本経済新聞(夕刊)より

投稿者 trim : 2008年05月10日 14:53