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2010年01月04日

建築物環境配慮計画書

熊本県は、建物を新築・増改築する際、省エネルギーや省資源化、温室効果ガス排出削減などの取り組みと評価をまとめた「建築物環境配慮計画書」を建築主に提出してもらう制度の導入を進めている。

環境立県に向け策定中の「地球温暖化対策の推進に係る条例」(仮称)に盛り込み、2月県議会に条例案を提出する。

県環境立県推進室によると、事業所を含む業務その他部門と住宅を含む家庭部門の温室効果ガス排出量は県全体の約3割を占め、毎年のように上昇している。
このため制度導入で、建築物の環境対応促進を図る。


計画書では、
太陽光発電や雨水利用システムの導入、
再利用できる資材の使用、
二酸化炭素排出の監視
などの取り組み状況をまとめるほか、国土交通省主導で開発された「建築環境総合性能評価システム」に基づいて、取り組みを評価した結果を記載する。


床面積2,000平方㍍以上の建物の新築や増改築、大規模改修には計画書の提出を義務付け、それ以外は任意で提出する。
既存の建築物も同様の内容の「環境性能届出書」を任意で提出してもらう。

県建築課は「評価結果に『これなら合格』というものはないが、できるだけ高い評価を取れるよう、環境に配慮した設備導入や設計などの努力をお願いしたい。高い意識で温室効果ガス排出削減に取り組んでほしい」と期待している。

12都道府県が同様の制度を導入しているという。【笠井光俊】


毎日新聞より

投稿者 trim : 2010年01月04日 14:22